役員報酬は、あらかじめ決められた額以上を支払うと、会社の利益処分と看做されて、課税されてしまう。
かっこよくいうと、損金として否認されるわけである。
では、一定額しか、役員報酬を支払えないのかというと、そうでもない。
役員報酬の期中の勝手な“増額”には税金がかかるが、反対の“減額”をしたからといって、咎められることはほとんどないからである。
当たり前といえば当たり前であるが、役員報酬は減額できることを憶えておこう。
そして、さらに付け加えるなら、より役員報酬を柔軟にするには、タイトルにあるように、役員報酬を定額ではなくて、能力給・能率給・歩合給にするのである。
小さな会社であれば、社長がほとんどの売上を叩き出すわけだが、あらかじめ、能力給・能率給・歩合給の支給基準を定めておけば、もちろん当該基準は、一般従業員にも適用される基準であるが、業績に応じて、役員報酬の増額と減額が可能になる。
多少の会計処理・給与計算処理が発生してしまうが、それでも、「儲かった時の安全弁」になることは間違いがない。
給与規定の手引きやサンプルは本屋に行けば腐るほど売っているので、自分の事業形態に合わせて作り直しておけば、よいだろう。
心配な人は、顧問の税理士か社労士にでも相談することをお勧めする。
十分におつりがくるだろう。