年に数回温泉に行くのなら、保険の効く整骨院やマッサージに行って、当該温泉旅行を「医療扱い」にしてもらう。
つまり、「温泉療法」という治療の一環としての、温泉旅行という寸法である。
所得税の医療費控除は、10万円以上ないと受けられない。
高齢であれば、年に10万円以上は医療費の支出があるだろうが、20~40歳台ならば、そうそうに大きな病気・怪我をしない限り、年10万円も払うことはない。
しかし、当該医療費控除に「温泉」を含める事ができるのである。
温泉を含めるには、医者の証明書が必要となるので、整骨院等で証明書をもらえばいいという次第である。
当該温泉旅行が、『治療の一環である旨』を書いてもらうというわけだ。
医者側には、金銭的な負担はまったくかからないし、ある意味、患者を手元に置く・ひいき客にするための手軽なサービスなので、すぐさま応じてくれるだろう。
当該医療費には、交通費や宿泊費も含める事ができる。だから、すごく大きい。
しかし、グリーン車や高級ホテルなどの費用は含める事ができない。
いわば、通常の範囲での費用となるわけだが、常識の範囲内での宿泊費、飛行機代、新幹線代は医療費に入れることができる。
もちろん、肝心かなめの入浴料・風呂代も、医療費に含める事が可能である。
ただし、お土産代や飲食費は、含める事ができない。
領収書が確定申告の際に必要になるので、揃えておくこと。