現金商売は、商売の相手が不特定多数であり、しかも、現金の受け渡しに証拠が残らない、つまり、請求書や納品書にもとづいて商品やサービスの移転が行われないので、言ってしまえばいくらでも売り上げを「抜く」ことができる。
であるから、「脱税」の行いやすい商売形態ではあるのである。
しかし、徴収側の税務署も、その事情は熟知しており、かなり「強い」調査が行われる。
無予告の税務調査である。
通常の企業ならば、普通、税務調査があるときは事前に連絡が来る。
たとえば、「何月何日に調査に行くが、大丈夫か?」という連絡である。
この場合、「その日は都合が悪いので、×月×日にしてくれ」ということもできて、「突然の税務調査」というのは、あまりないのである。
しかし、これが、現金商売が相手となると、「無予告」で行われることがある。
当該「無予告の税務調査」は、判例でも「証拠保全の1手段」として認められている。
もちろん、無予告の調査という大鉈を振っておきながら、いざ調べてみたら、「なんにも悪いところはありませんでした」なんてことがないように、事前に徹底した下調べが行われる。
レジの台数、レジの位置、レジの入力、ゴミ箱の位置、トイレの汚れ具合、読んでいる新聞、取られている雑誌、伝票の取り扱い、伝票の様式、伝票の記入のされ方などは、事前で見られてるとのことだ。
中には、伝票に調査官が独自の「しるし」や「しみ」を伝票をつけて、その汚れた伝票があるかどうかを調べるともいう。
そう、売上記録でもある伝票を破棄していないかどうかを調べるのである。
ま、こんな風に、「脱税しやすい」かもしれないが、その分、協力に調べられるので、よくよく研究するしかない。