実は、「領収書」には、これといった厳密な形式はない。
もちろん、会社ごとの「決まり」なり「書式」はある。
が、税務上は、これといった形式はないのである。
単に、「いつ、どこで・だれに、いくらを、何のため」がわかれば、それが領収書となる。
ゆえに、上記の要件さえ満たせば、「メール」でも「領収書になる」のである。
これこれの金額を、これこれの摘要で受け取りました、といった感じの文面を作って、送信すればよいという塩梅である。
電子メールでの領収書なんて、と思う人は多いだろう。しかし、それは、紙の領収書に慣れきっているからで、他の形式に慣れていないからである。
メールの証拠能力は、意外に高い。
送信先はもとより、送信元にも、そして、それぞれのサーバーにも電子メールの記録が残るからだ。つまり、改竄できないのだ。
加えて、当該「メール領収書」には、印紙を貼らなくてもよいという、絶大な利点がある。
印紙税を払わなくてもよいのである。
メールにはそもそも印紙が張れない。
印紙税は、印鑑が押されていて正本の「書類」にかかる税金であるから、「メール」は書類ではないので、印紙税がかからないという塩梅である。
印紙税は最低金額が200円といえども、100枚、200枚ともなれば、結構な負担になる
税務署の調査等があったり管理上の理由から、「紙」の状態が必要なら、当該電子メールを印字すればよい。
印刷したものに、印紙税はかからない。それは、正本でないし、印鑑も押されていないからである。
形式を変えることで、印紙税を払わずに済むので、印紙税がばかばかしいなーと思っている人は、「メール領収書」のほうがしっくりくるだろう。
メールの送信など、2万円台のモバイルのパソコンやネットブックでも十分、可能。
一年の印紙税の額と比べて、結構な額が支出されているなら、電子メールの領収書を考えるべきだろう。