温泉旅行に行くのも、医者の証明書があれば、医療費扱いとなって、医療費控除の対象になる雑文を、先だって上げた。
>http://stocks.e-kurage.com/tax-evasion/onsen-iryouhi-kouzyo.htm
当該「プールやジムの費用は、スポーツ療法・運動療法名目にして医療費控除に」も、同様の趣旨である。
タイトルのままであるが、プール代やジムの料金も、医療費扱いにできるという寸法である。
いわゆる、「スポーツ療法」や「運動療法」というやつである。
腰や膝が悪いので陸上の運動では差しさわりがあるとき、プールで泳いで筋肉を鍛えるのはよくある。
ジムに行って、衰えている筋肉を鍛えるというのも、よく聞く話である。
そこで、ジムやプールに行くのが日課になっている人なら、保険の効く整骨院やマッサージ、整体にいって、ジムやプールに行く事が、「治療の一環であること」を証明書を発行してもらうわけである。
そうすれば、ジムやプールにかかる費用(利用料や交通費)を、医療費に含めることができるという塩梅である。
先も言ったように、ジムやプールに行くのを日課としている人なら、結構な額を医療費に含める事ができるだろう。
ホント、医者の証明書一枚で節税できるのだから、使わない手はない。
きっちり領収書を集めておこう。