一口に「接待交際費」といっても、その税務処理には3つがある。
大企業(資本金1億円超)は、接待交際費が損金として認められない。
だから、経費にならない支出となる。
次に、中小企業(資本金1億円以下)は、接待交際費は上限600万円のうち、90%を損金に計上できる。
つまり、540万円は、経費にできるという計算となる。
これらに対して、個人事業者は、接待交際費の経費計上限度額や割合というのはなく、無制限に計上できる。
正確に言うと、接待交際費の全額を100%を損金として計上できるのである。
1年に数千万円使おうが、全て経費で処理できる。つまり、その経費計上分だけ、税金は安くなる。
売れっ子の芸人や芸能人、小説家が、銀座のクラブで豪遊していたというのは良く聞く話であるが、それは、言ってしまえば、当該交際費は全て経費で計上できるからである。
もちろん、「個人事業者」として、会計処理しているのは言うまでもない。
ただ、個人事業者の接待交際費は100%経費で落とせるも、本当に「接待」であったか、「接待」に当たるのかどうかどうかを、税務署は鋭い調査を入れてくる。
だから、どのような接待を、だれに、どのような理由で行ったか、記録に残しておくべきである。
先の芸能人の豪遊の場合、同僚なり後輩、関係者や番組スタッフを「呑みに連れて行く」わけだから、ちゃんと記録さえ残っていれば、いくらでも経費処理できるという塩梅だ。