税務会計上、経費の領収書は、必ずしも正確でなくてもよい。
おおまかな数字さえ、あっていればいいのである。そう、ならば、数字は概算でもいいのである。
仕事で、週にだいたい2~3回は、電車で行くところがあるとする。
しかし、駅の券売機ではレシートが出ない。
当該交通費は、経費にならないのであろうか?純然たる仕事であるのに。
そうではない。
当該交通費が本当に支出され、業務と関連があるのなら、経費とならざるをえない。
そこで、「自筆でメモ」したものを、領収書の代わりとする。
たとえば、先の例で言えば、「3日×4週×12ヶ月×切符代」を計算したメモ用紙を、領収書の代わりとすればいいのである。
それが真実であるなら、概数的な金額でも、税務署はいったん受理しなくてはならず、それが「虚偽」であることを立証するのは、税務署のほうである。
だから、本当にそう支出したのであれば、どうどうと経費として交通費(費用)として、計上すればいいのである。
なお、税務署は、実際の支出額より、「過大な経費の計上」には神経を尖らす。
なぜなら、その過大な分だけ、取れる税金が減ってしまうからである。
ということは、逆を言えば、「過小な経費計上」は、問わないということだ。
先の週に2~3回は行っているケースであれば、「だいだい週に2~3回は行くのですが、少ないほうの週2回で計算しています」と言えば、だいたいは通るというわけである。
念のため、「2×4×12×切符代」か「2.5×4×12×切符代」という感じに、少ない金額にしておくという次第である。