子どもに、自分の仕事を手伝わせたなら、相応のお小遣いを支払うべきである。
加えて、当該支払った金額の領収書を切り、名前とサインをさせるべきである。
当該お手伝いのお小遣いも、「経費」にできるからで、最終的な税額を減らすことができるからである。
子どもへのお小遣いだって、それが「労働の対価」であり、また、「業務関連性」があるのなら、立派な人件費という名の「費用」なのである。
自営でやっている人なら、お手伝い的な作業は、それこそ、腐るほどある。
事務所の掃除、雑誌や新聞の処理、ソフトウェアのアップデート、データのバックアップ、ゴミ捨て、資料捨て、草むしり、領収書の整理、経費書類の整理などなど、探せばいくらでもある。
そういう雑用は、子どもにやらせて、当該雑用にかかった費用を、子どもに「還流」させるべきだろう。
払う金額は、一般のお手伝い業者を参考にして、それより少ない額であれば、経費としても、税務署は文句をつけようがない。
重要なことは、「事実」である。
そういう「事実」があれば、税務署の追求は鈍る。
「嘘」なら、ズンドコになるまで突いてくる。向こうも仕事なので容赦はしない。
税務署は、当該子どもを呼んで労働の有無、どんなことをしたのかを聞けば言いわけで、『嘘』はすぐにばれる。
実際、上手に嘘をつく子どもはそういないし、嘘の上手な子どもを育てたくはないし、また、育てるべきではない。
大層なことではない。
税務署調査官「何をしたの?」→子ども「ゴミ捨てたー」「大掃除したー」や「パソコンのファイル転送表示が終わるまで見ていたー」「CDROMのプログラムをインストールしたー」くらいでいいのである。
なぜなら「事実」であり、業務と関係があるからだ。そうであれば、子どもへの小遣いでも、十分に経費となる。
なお、当該小遣いは、年間20万円以下にする。
年20万円以下なら、雑収入だか雑益扱いになるので、申告の必要がないからだ。
名のある企業でも、年20万円以下なら申告無用の制度を利用して、結構、裏金(簿外資産)を作っている。