売掛金や貸付金などの債権には、「貸倒引当金」を計上することができる。
当該貸倒引当金の計上は、列記とした「損金」扱いで、青色申告の個人事業者なら、期末の債権に「5.5%」を掛けた額が、「貸倒引当金繰り入れ」として、費用にできる。
法人なら、6/1000~13/1000の法定繰入率が、貸倒引当金として計上できる。(事業別に細かい規定あり。)
つまり、その分だけ、利益を減らすことができて、税金を少なくすることができる、という次第である。
もし、やってないのなら、つまり、「貸倒引当金繰入」の仕分けを切っていないのなら、すぐさまやるべきである。
先の、青色の個人事業者なら、期末の債権の残高に、5.5%を掛けるだけでよい。
計算機1つでできる節税策である。
ポイントは、債権の額が多ければ、その分、貸倒引当金の計上額も増えるので、「裏で話」を付けておいて、期末の数ヶ月前に互いに金銭を貸し付けて、BS上の債権額を増やしておくと、いいだろう。
今のところ、銀行に預金していても、利子はつかない。
死に金である。
しかし、それを「貸付金」という形で、融通しあえば、税金を減らすことは可能だ。
100万円の貸付金を融通しあえば、100万掛ける5.5%で、55000円が貸倒引当金繰入額となる。
税率を40%とすれば、55000×40%で22000円、税金が減ることになる。
元本100万円だから、2.2%の利率扱いだ。
法人だと、掛ける率が低いので大きな節税効果はないけれども、それでも、やりさえすれば合法的に利益が減るのだから、やるべきであろう。