当該雑文でよく述べているが、領収書は、自筆のメモ書きでも、要件を満たせば有効な「証票」となる。
自分で書いたメモ書きですら、有効な領収書となるのである。
ならば、通常のよくあるコクヨなどの領収書ならば、十分にその機能を果たすわけだ。
つまり、印紙が貼られていなくても、当然、その領収書は有効である、という寸法だ。
領収書の本質は、いつ、どこで、だれが、何を、どのような理由から、何の目的で、何円で、という5W1Hさえわかれば、税務上は有効なのである。
3万円以上の出納のあったことを示す領収書には、印紙を張らなくてはいけない。
が、だからといって、印紙が張られていないからといって、その領収書の経費が損金として否認されるわけではない。
印紙が張られていないからといって、勝手に捨てないようにする。
ちなみに、印紙が貼られていない領収書があると、印紙税を払わなくてはいけないことに変わりはない。