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やってられない人にとっては、やってられない「第3号被保険者」 国民年金のニュース、とりわけ、女性問題の代表として上げられるのが、この「第3号被保険者」です。あまりピンとこない人のために書いてみました。 この「第3号被保険者」とは、ほとんどの人はサラリーマンの奥さんです。厚生年金に加入している夫の妻、であればこの第3号被保険者にあたります。 では、自営業、例えばお好み焼きのおかみさん、は何保険者になるでしょうか?それは、「第1号被保険者」になります。 この1号と3号の最大の違いは、「保険料を払う、払わない」ということです。つまり、お好み焼きのおかみさんは、現在、約16万円の保険料を1年あたり支払っています。もう一方の、サラリーマンの奥さんは、「0円」です。 ここで、支給に必要な期間である25年で、総支払保険料を較べてみましょう。単純計算です。このまま保険料が上がらないものと仮定します。 16万×25年で、計400万です。今は老齢基礎年金として80万円弱もらえますので、お好み焼きの奥さんは5年目からようやく利益が出ることになります。 年金問題で必ず上がってくるこの問題、一度考えてみてはどうでしょうか? おまけ:専業主夫の差別的待遇。 国民年金法 第37条 遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の妻又は子に支給する。 「夫」は「妻」ではないので受け取れません。なお、子供が受給権者として、子供に生計を同じくする、母または父がいるときは、遺族基礎年金は支給停止されます。 ですから、子供がいない専業主夫は、遺族基礎年金の対象にはなりませんし、年金を手にすることはできません。蛇足ですが、妻が支給を受けるには「子供」がいないともらえません。夫婦ふたり暮らしだと、妻も年金がもらえない、ということになります。「子のある妻」が支給要件です。
パート労働者、60万円で厚生年金 これはどういうことかというと、60万の年収があれば、厚生年金に入ってもらおうじゃないか、ということです。これだけだと6へえ、です。 国民年金の「第2号被保険者」というのはご存知ですか?サラリーマンなど、勤務先が厚生年金に加入している人は、国民年金の「第2号被保険者」となります。 さて、第2号被保険者は、厚生年金の保険料を支払います。月給が20万ですと、厚生年金の保険料は13500円くらいでしょう。 家族もちで専業シュフ(主婦、主夫)がいれば、配偶者の国民年金保険料は0円ですので、家計上お得です。さて、年収60万のパートの方が、制度変更で厚生年金に加入することになりますと、6650円、となります。 (注)制度変更前の表にそのまま当てはめただけなので、支払額は変わるかもしれません。 月6650円、オカネを積み立てるのですから、パートさんは積み立てた分、厚生年金を受け取ることになります。さて、これはプラスなのかマイナスなのか?投資的に割に合うのか合わないのか? よくわかりません。 はっきりいって、私、国という運用機関は、情報開示という面からまったく信用できないので、こういう結論になってしまいます。 私は、厚生年金のメリットは、「家族持ち」の人には有利かと思いますが、単身者(自分で生計を立てている。)には、障害厚生年金くらいしか、メリットがないと考えます。よく、年金はもらえない、ということを聞きます。 答えをいうと、必ずもらえます。
ただ、インフレ等で、割に合うかどうかはわかりません。第一次世界大戦後、ハイパーインフレでドイツの公的年金制度は破綻しました。インフレになろうとも、その分、スライドがなかったからです。 物価スライドを停止して、物価を10%上げてしまえば、そっくりそのまま、私たちにとって、給付の質は10%下がります。一方、その分、年金債務も圧縮できます。 年金額、月10万とします。コーヒーいっぱい350円が500円になったとします。500円になっても、物価スライド停止であれば、国は10万を払うだけでよいのです。 戦時国債、新円切り替え、昭和の激動期を振り返ってみましょう。はっきりいって、ググるべきです。
年240万円ですね。これは、個人ではなく、夫婦の合計額です。 夫→サラリーマン これがモデルです。 夫→国民年金、年額80万円、厚生年金、年額80万円 この3つの80万の合計が、年額240万、モデル年金額『20万』です。熟年離婚すれば、夫は160万円、妻は80万円で生活します。個人の年金額ではないのです。果たしてこれが多いのかどうかは、これを読む人の判断に任せたいと思います。 |
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