・社会保険:厚生年金編

社会保険:厚生年金編では、国民年金の2階建て部分に当たる厚生年金の説明と、厚生年金のやばい部分紹介します。こういう現状のための株式投資です。

CHAPTER 2 
年金の2階建て

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小富豪のタックスヘイヴン入門
 タックスについて目からウロコの一冊。

厚生年金に加入している人は自分の年金が二階建て部分にある、という話を聞いた事がありませんか?

ここでも知っていて損はない話をしたいと思います。

・2階建て部分とは?

単純にいえば、国民年金は日本にすんでいる日本国籍をもっている人が加入します。国民年金は1階にあたります。厚生年金は自分の勤めている会社が厚生年金の適用事業であれば加入しなければならない保険です。2階にあたります。厚生年金は、勤め人であり、且つ、勤め場所が適用事業である人が対象です。

家を見てください。1階のほうが大きいですね。2階のほうが小さいですね。

国民年金の方が対象者となる人は多いですね。なぜなら、国民全員がほぼ対象になるからです。家の2階にいる人は1階の上にいますね。これが厚生年金が二階建て部分と言われるゆえんです。厚生年金の被保険者は、国民年金の被保険者でもあるのです。

あなたは、人間>国民>日本国民>サラリーマン、ですよね。もし、国際連合で年金を出したら、「地球年金」となるニュアンスです。

だから、サラリーマン等で厚生年金の加入者の、毎月払っている社会保険料には、厚生年金と国民年金の保険料の合算になっています。現在の国民年金の1月の保険料が約13000円くらいですから、その分だけ減らした額が厚生年金の保険料と言う事になります。

・厚生年金の特徴

厚生年金は国民年金に比べ、追加の保険料を払っている事から、国民年金より手厚い保障がされています。また、被保険者の(要するに会社づとめで保険に加入している人の。)配偶者に所得がない場合は、その配偶者の国民年金の保険料がない、というメリットもあります。受取額や遺族厚生年金の受給対象者が広い、また、家計全体の保険料を割安にできる、といったものです。

☆遺族厚生年金のわかりやすい具体例☆

おとうさん(平均月給25万)
おかあさん(主婦)
乳飲み子(1歳。)

お父さんが不慮の事故で・・・。困ったおかあさん。だいたい年に、40万円ほど遺族厚生年金をもらえます。それは2階の部分です。1階の遺族基礎年金は、基本の80万に子供の追加分の23万を加えた103万です。合計:約143万円@1年。約12万@1月。

乳飲み子を抱えたお母さんでも何とか生きていけそうですね。

・恐るべき未来

普通、銀行に預金をすれば元本と利息は帰ってきます。預金のうち、半分を普通預金に、残りを積立に回しましょう。もちろん、それぞれは別立てで運用されますね。それぞれの預金形式の利息で計算されていきます。

しかし・・・厚生年金ではそうはいかないのです。いま、払っている保険料は、労使折半と言って半分は会社が、残りの半分を保険者が払っています。半額でおトク・・・ではありません。この会社側の保険料は、われわれの賃金原資から出ています。

もし、会社負担の保険料をなくし、その分自分の給料が増えたと考えてください。そして・・・これまでの倍の社会保険料を徴収されたとしたら、その額は恐るべきものになりませんか?

はっきりいえば、われわれは税金より多くの社会保険料を支払っているかもしれません。自分の給料明細が手元にあれば、見てみましょう。1年分の所得税の合計と、2倍にした社会保険料の合計を比較してみてはどうでしょうか?さて、国民年金の保険料は、1カ月13000円弱です。厚生年金の保険料を26000円払うとしましょう。

保険者期間のすべてをきっちり納付したとします。国民年金は満額で年80万円受け取ります。さて、厚生年金では倍の保険料を支払ってるわけですから、年160万円もらって当然ですね。

それがかなり怪しくなってきています。先ほど述べたように、厚生年金の保険料は国民年金の保険料と合算したものだと述べましたね。この例では、26000円のうち、13000円は国民年金分、のこりが厚生年金分の給付に当てられるべきお金です。

したがって、曇るしかない国民年金制度が破綻しても、厚生年金分の積立は残るはずです。

先ほどの、預金の例では適切ではありませんが、普通預金の部分が破綻しても、積立分は残っているはずですね。しかし、厚生年金では、公的年金制度という名の元に、国民年金と一緒に運営、管理されているのです。

国民年金が危険だ!となり、なぜ厚生年金の保険料負担が増加し、受給年齢が引き上げられるのか、理解できたでしょうか?(ちなみに年金の受給年齢が、60歳から65歳に引き上げられましたね。この5年分、われわれの得べかりし利益を考えてみてください。夫婦でのモデル年金額は年240万円です。5倍して1200万円です。

同じ鍋の中だからです。趣旨も、被保険者の適用も別である保険制度が、同じ鍋の中で煮られているのですね。まだ、高齢化社会の本格的な到来前でさえこの調子です。恐るべき未来が見えます。

貸し金等の民事訴訟で和解というものがあります。借金がある、払う意思はある、しかし払えない、場合に利息の一部免除や支払の猶予等を、債権者と債務者が話し合って返済方法を決める事です。われわれに「和解」がない事を祈りたい気持ちで一杯です。

・戦慄する社会

国民年金法は、憲法でいう健康で文化的な最低限度の生活を送る事を立法趣旨とした法律です。もちろん、厚生年金保険法も同様の趣旨です。さて、日本にはその憲法25条を反映した法律があります。「生活保護法」です。

ぶっちゃけていいます。これまで、こつこつ働いて保険料を納めました。

かたや、博打、呑む打つ買う三昧の生活です。もちろん、保険料なんてものは見たこともありません。年金の受給年齢になりました。

コツコツ納めてきた人は、現在よりも給付額は減って月17万です。かたや、遊びまくってきた人は生活保護を受けています。彼は13万円ほど受けれるでしょう。厚生年金の保険料は、働く以上強制的でしたよね?



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